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TEL. 0548-58-0044

事業ごみについて

事業者のごみ

  • 事業ごみは、全ての事業活動(会社だけでなく、小さな店舗や個人事業、農林漁業、イベント等も含む、あらゆる事業活動)により発生する廃棄物です。
  • 事業者は、法令により事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理(委託処理も含む)しなければならないとされています。
  • 事業により排出されるごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区分に別けられています。
    (家庭から排出されるごみは家庭系一般廃棄物です。)
  • 事業系一般廃棄物は環境保全センターへ搬入してください。
    家庭ごみと事業ごみを混載しないようご注意ください。
  • 事業により発生したごみは、家庭ごみの集積所(収集車で回収するポイント)には出せません!!
  • リンク:牧之原市「事業系一般廃棄物の適正処理に協力ください
  • リンク:御前崎市「事業所から出るごみの出し方について

事業系一般廃棄物

  • 事業系一般廃棄物とは、事業活動において発生する産業廃棄物以外の廃棄物です。
  • 環境保全センターでは産業廃棄物(一部除く)に加え、PCBが付着したもの、特別管理廃棄物や放射性廃棄物、その他法令で処分方法が定められた廃棄物や、当施設での適正処理困難物等は取り扱えません。
  • 対象区域は牧之原市(旧相良町)内と御前崎市内において発生した一般廃棄物のみです。その他の地域で発生したものは取り扱えません。

事業系一般廃棄物の処分方法

排出者自身による処理
再利用や再資源化したり、適正な処理設備での処理等(野焼き行為は違法です)
委託による処理
市に登録された一般廃棄物処理業者や運搬許可業者に依頼する。
直接搬入
必ず分別し、環境保全センターへ直接搬入する。
○搬入手数料:10sまで毎 156円
 ただし合計の10円未満は切捨て

産業廃棄物


産業廃棄物の処分方法

排出者自身による処理
再利用や再資源化したり、適正な処理設備での処理等(野焼き行為は違法です)
委託による処理
都道府県の許可を得た産業廃棄物処理業者へ処理委託
一部は搬入可
原則、産業廃棄物は搬入不可ですが、産廃に該当する一部の可燃物等で一般廃棄物と同性状かつ少量なものや、有価売却できる金物類等の資源物、その他一部の限定的に認めたものは一般廃棄物と併せて搬入可。
※ただし廃棄物の性状・量・業種、施設の処理能力や処理状況、市場動向、市民生活への影響等を踏まえ、搬入不可となるものです。

搬入可例 

可燃物類
(業種等により異なる)
書類や紙くず・木くず、飲食の提供や客の飲食による残飯、使用済み紙コップ・割りばし、制服、落ち葉、畳、くつ  …等
廃プラスチック
原則不可。ただし従業員等が食べたパンや菓子の袋、弁当やカップ容器は可
金物類
金属製ロッカー、デスク、空き缶等は可
ガラス
従業員等が飲用した際のリターナルビン、透明ビン、茶色ビンは可
ペットボトル
従業員等が飲用したもので、ラベル・キャップを外し洗浄したものは可


…等

バナースペース

牧之原市御前崎市広域施設組合

〒421-0535
静岡県牧之原市笠名1212番地
環境保全センター内

TEL:0548-58-0044
FAX:0548-58-0444