電話でのお問い合わせは0548-58-0044
1 廃棄物の発生区域は当組合の一般廃棄物処理区域に限ります
2 搬入日は一般家庭の搬入を優先し、また保管場所が狭く限られているため、平日のみとします
3 搬入物は建物敷地及び道路等の管理において発生した廃棄物に限ります
「多量な場合(1つの現場につき、2t車3台以上)は事前協議が必要です」
4 発生事由、施主、発生場所等が虚偽または不明確な場合は搬入をお断りします
5 道路及び宅地等、その他の造成に伴う廃棄物については、搬入できません
6 農地造成及び茶の木等の改植により大量に発生した廃棄物につきましては、事業者の自己責任
において処理をお願いします
7 分別基準 : 家庭ごみ分別方法と同じです
8 草木搬入の際は、草木処分管理表を提出してください 様式はこちら
※ 以上の条件を満たさず、保全センターの指示に従わない場合は搬入をお断りします